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改正バーゼル法対策!!
規制対象の廃プラを輸出可能へ!!
~昨年まで輸出可能だった廃プラが、2021年1月1日から出来ない材料があります~
輸出可能な廃プラへの中古機でリサイクルは如何でしょうか?
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導入事例)
①混合プラ→選別機で単一化
②汚れ付着物→洗浄機で洗浄
③未加工品→ペレタイザーでペレット化
■2021改正バーゼル条約について
【プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準】
・有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下、「バーゼル条約」という。)の第14回締約国会議(COP14)において、プラスチックの廃棄物を新たに条約の規制対象に追加する条約附属書の改正が決議されました。
※バーゼル条約の規制対象となるプラスチックの廃棄物を輸出する際に、事前に輸入国の同意が必要となります。
※具体的にどのようなプラスチックが該当するかは、各条約締約国の条文の解釈によるところとなります。
【適用時期】
2021年(令和3年)1月1日以降に輸出入が行われるプラスチックに適用されます。
【該非判断基準】
(1)複数のプラスチック樹脂の混合がないものの該非判断基準
A:飲食物、泥、油等の汚れが付着していないこと
B:プラスチック以外の異物が混入していないこと
C:単一のプラスチック樹脂で構成されていること
D:リサイクル材料として加工・調整されていること
(2)複数のプラスチック樹脂(PE、PP、PET)の混合があるもののの該非判断基準
A:分別され、ボトル、キャップ、ラベル以外のプラスチック樹脂や異物
を含まないこと
B:洗浄され、飲料や泥等の汚れが付着していないこと
C:裁断され、フレーク状になっていること
なお、規制対象外であるためには、A~Dの条件を満たすことが外見から確認できることが必要です。その他、下記のような規制も含まれる場合があります(参考)
①ベール品は番線(鉄製)による結束の不可(錆びる為、PPバンド等への変更を推奨)
②圧縮梱包機の圧縮室は、鉄製不可(ベール品に錆が付着する為、SUS製への変更を推奨)
【環境省のURL】
https://www.env.go.jp/press/files/jp/114830.pdf
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